交通事故治療の詳細
治療費に関して
基本的には掛かりません。
交通事故の場合、基本的に自賠責保険にて各医療機関での受診・治療を窓口負担が掛からずお受けになれます。
※先に示談済みやご自身の事故免責割合が高い等、※第三者行為による健康保険による受診・治療をお望みであれば、窓口負担額があります。
第三者行為による健康保険適用での受診に関して
聞きなれない言葉だと思いますが、本来、交通事故の場合には、自動車賠償責任保険から治療費と補償の支給を受けて、被害者の方が金銭・労力負担の無い治療・受診が出来るのですが、以前と比較し、被害者側も事故の責任があると認めてしまい、加害者側(保険会社)との双方で認知した場合など、少し強引に被害者が認めさせられる案件が増えています。 この場合、第三者行為による被害者自身の健康保険を利用した治療・受診をする事になります。
このケースでは、治療後の万が一の後遺症などの補償等も期待出来ません。 まず、可能性はありません。事故直後は、強引に押し切られる形で認めてしまう場合もありますが、あくまでご自身の正当性がある場合には、断固として自賠責保険の適用を求めて下さい。
●第三者行為による健康保険適用の届け出を、※被害者側が健康保険組合/保険所などに関係書類を多数用意し、申請しなければなりません。 その届け出が受理され、適用が可能になれば治療費用だけは負担が無くなります。 ただし、ある程度の治療期間や治療内容の制限がありますので、あくまで代替方法と考えて下さい。
■これらの事から、ご自身の非が明らかに薄いと思われる場合、安易に相手側の求めや強引さに応じず、ご自身のお身体や治療・補償に関してお考え下さい。
受診回数・期間の制限に関して
本来は定められている訳ではありません。
よく、“3か月、もしくは6カ月受診されたので、そろそろもう良いですよね?”
といった言い方で、保険会社によって治療を打ち切られるケースが多いです。
患者様と我々、治療施術をしている立場としては、何が“そろそろもう良いのか”理解しにくいところです。
しかし、患者様ご自身の状態と治療を受けて治したい。という意思がある場合、8カ月や1年近く治療を受診される被害患者様は、これまでもおられました。
事故直後より、医師や我々による適切な検査・診断・治療を受診され、医師・我々が状態・経過を保険会社に証明書を発行します。 その上で、患者様ご本人による治療継続のご意志があれば、受診の継続が可能です。 全く治療の必要が無いにも関わらず無理な引き伸ばしは不当な行為ですが、反対に未だ治癒していなく違和感が残存している状態で、回数・期間により無理やり打ち切られる事は決められてはおりません。
治療受診は、被害者の方の正当な権利ですから、保険会社などの不当な決定や言いがかりには、決して鵜呑みにせず、お問い合わせ下さい。
現在、他の病院・治療院へ通院している方の場合に関して
交通事故の場合、信用度の観点で出来るだけ個人医院(もちろん、個人医院でも良質な医療と対応をして下さる先生も存在します)よりも総合病院での定期的な検査や医師による経過診断は大切です。
●状態や希望により検査等を訴えた際に、その必要は無いと否定するのでは無く、直ぐ様、大学病院など地域の特定機能病院といった高レベル医療検査へ紹介して頂ける様な先生であれば不利益を被る事は、まず無いでしょう。
今後の治療継続や補償等に関わりますので是非お勧めいたします。
医療機関での検査や治療受診と共に、当院での治療をお受けになられる事が可能です。
また、他の整骨院で受診されている方も、場合により当院での受診も可能です。
★当院は、※交通事故の治療経験が豊富に有り、※保険会社への状態の証明書の記載内容に関しても、保険会社が納得して継続治療を許可し委ねて頂けるものを作成致します。
証明書に関して
警察署提出用や傷害保険にご加入の場合、それぞれに必要な証明書を作成致します。
※診断書は医師で無ければ発行出来ません。私どもは施術証明書の発行となります。 公的に有効なものです。
保険会社では無く、被害者による意思決定が出来る事に関して
ご自身が受けたい検査や治療、病院や治療院を決める事が出来ます。 現在、どちらかで受診されていても、変更する事が出来ます。
その旨を保険会社にお伝え下さい。 特に書類が必要では無いのですが、新たに治療を始める時や他へ受診する際は医師の診断書・レントゲン等の画像・事故証明書などは写しをご自身で保管される事が賢明です。
事故後、期間の経過がある場合に関して
なるべく早期より、検査や治療をしておく事が大事ですが、事故時に受診されていなくても後になり明らかに事故前との違いがある場合、治療が必要と思われます。 色々な状況により相違致しますが、必要であれば法律家の助けがあればお困りの案件を打開出来る可能性があります。
事故直後の医療機関での検査・受診時の診断書の治療期間が2週間(だけ)を要する。 とある事に関して
あくまで、事故直後は全ての状態把握は出来ません。 当初必要な事は脳や臓器、骨折など大きな損傷についての検査が主体で重要です。 また、その検査・診断結果を警察に提出し、保険会社もそれを判断材料にして治療の可否を決定していきます。
当初の慣例的な証明として、ムチ打ちや打撲の損傷の場合には2週間程度と記入するだけであって、日数が経過していくにつれ、事故直後とは異なる症状や状態も出現してきますので、再度、医療機関で診断をお受けになられるか、当院などで治療を開始して※症状・状態を文書で証明する事で、治療期間は延長していく形となります。
ですから、よく治療期間が『2週間だけしか診断書に書かれて無いんですが・・・』と、問い合わせがありますが、全く気にする必要はありません。 出来れば、再度、事故直後の救急病院などでは無く、街の良質な医療機関で検査・診断をお受けになり、それと共に当院で治療をお受けになられて下さい。